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事業・サービスについて

福津市障がい者虐待防止センター


障がい者の虐待の防止と早期発見、及び養護者への支援を行なっています。
障がいのある人への虐待は法律で禁止されています。
虐待を発見した人は通報をする義務があります。

通報や届出をした人の情報は守られます。


 「障害者虐待防止法」とは

障がい者のあたりまえの生活を守る法律です。

障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障がい者の養護者に対する支援等に関する法律」)は、虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。障がいがあっても安心した生活を送り、社会参加がすすむように、みんなで虐待の防止に取り組みましょう。

 対象となる障がい者とは?

障害者虐待防止法では、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のある人や、そのほかに心身の障がいや社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人が対象となります。(18歳未満の人も対象になります)
※障害者手帳を取得していない人も含まれます。

 3種類の障がい者虐待

障がい者虐待防止法では、虐待を以下の3種類に分けています。

養護者による障がい者虐待
障がい者の生活の世話や金銭の管理などをしている家族や親族、同居する人による虐待のことです。
障がい者福祉施設従事者等による障がい者虐待
障がい者福祉施設や障がい福祉サービスの事業所で働いている職員による虐待のことです。
使用者による障がい者虐待
障がい者を雇って働かせている事業主などによる虐待のことです。

 障がい者虐待の例

区分 内容と具体例
身体的虐待 暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与えること。または身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制することなど。
【具体的な例】
・平手打ちする  ・殴る  ・蹴る  ・壁に叩きつける  ・つねる  ・無理やり食べ物や飲み物を口に入れる ・やけど  ・打撲させる  ・身体拘束(柱や椅子やベッドに縛り付ける、医療的必要性に基づかない投薬によって動きを抑制する、ミトンやつなぎ服を着せる、部屋に閉じ込める、施設側の管理の都合で睡眠薬を服用させる等)
性的虐待 性的な行為やその行為を強要することなど。(表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極める必要がある)
【具体的な例】
・性交  ・性器への接触  ・性的行為を強要する  ・裸にする  ・キスする  ・本人の前でわいせつな言葉を発する、又は会話する  ・わいせつな映像を見せる
心理的虐待 脅し、侮辱等の言葉や態度、無視、嫌がらせ等によて精神的に苦痛を与えること。
【具体的な例】
・「バカ」「あほ」等障がい者を侮辱する言葉を浴びせる  ・怒鳴る  ・ののしる  ・悪口を言う  ・仲間に入れない  ・子ども扱いする  ・人格をおとしめるような扱いをする  ・話しかけているのに意図的に無視する
放棄・放置 食事や排泄、入浴、洗濯等身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせない、等によって障がい者の生活環境や身体・精神的状態を悪化、又は不当に保持しないこと。
【具体的な例】
・食事や水分を十分に与えない  ・食事の著しい偏りによって栄養状態が悪化している  ・あまり入浴させない  ・汚れた服を着させ続ける  ・排泄の介助をしない  ・髪や爪が伸び放題  ・室内の掃除をしない  ・ごみを放置したままにしてある等劣悪な住環境の中で生活させる  ・病気やけがをしても受診させない  ・学校に行かせない  ・必要な福祉サービスを受けさせない、制限する  ・同居人による身体的虐待や心理的虐待を放置する
経済的虐待 本人の同意なしに(あるいはだます等して)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の仕様を理由なく制限すること。
【具体的な例】
・年金や賃金を渡さない  ・本人の同意なしに財産や預貯金を処分、運用する  ・日常生活に必要な金銭を渡さない、使わせない  ・本人の同意なしに年金等を管理して渡さない

 通報や届け出をした人の権利と情報は守られます。

虐待の通報をした人や届け出をした人の権利は守られます。さらに情報は慎重に取り扱われ、市町村の職員には守秘義務が課せられています。

また、通報者が施設や職場の職員による場合、通報を理由に解雇等不利益が生じないよう通報者を保護する規定が明記されています。

 通報・相談・お問い合わせ先

「虐待じゃないかもしれないけど・・・」そんな場合でも気がねなく、ご相談ください。


福津市障がい者虐待防止センター

電話番号・FAX番号:0940-42-2580 (FAXは平日 8時30分~17時)

福津市手光南2丁目1番1号 ふくとぴあ2階 社会福祉協議会内


  • 福津市健康福祉部福祉課 電話:0940-42-1111
  • 福岡県福祉労働部障害者福祉課 電話:092-643-3312


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