障がい者の虐待の防止と早期発見、及び養護者への支援を行なっています。
障がいのある人への虐待は法律で禁止されています。
虐待を発見した人は通報をする義務があります。
通報や届出をした人の情報は守られます。
障がい者のあたりまえの生活を守る法律です。
障害者虐待防止法(正式には「障害者虐待の防止、障がい者の養護者に対する支援等に関する法律」)は、虐待によって障がい者の権利や尊厳がおびやかされることを防ぐ法律です。障がいがあっても安心した生活を送り、社会参加がすすむように、みんなで虐待の防止に取り組みましょう。
障害者虐待防止法では、身体障がい、知的障がい、精神障がい(発達障がいを含む)のある人や、そのほかに心身の障がいや社会的な障壁によって、日常生活や社会生活が困難で援助が必要な人が対象となります。(18歳未満の人も対象になります)
※障害者手帳を取得していない人も含まれます。
障がい者虐待防止法では、虐待を以下の3種類に分けています。
区分 | 内容と具体例 |
---|---|
身体的虐待 | 暴力や体罰によって身体に傷やあざ、痛みを与えること。または身体を縛りつけたり、過剰な投薬によって身体の動きを抑制することなど。 |
性的虐待 | 性的な行為やその行為を強要することなど。(表面上は同意しているように見えても、本心からの同意かどうかを見極める必要がある) |
心理的虐待 | 脅し、侮辱等の言葉や態度、無視、嫌がらせ等によて精神的に苦痛を与えること。 |
放棄・放置 | 食事や排泄、入浴、洗濯等身辺の世話や介助をしない、必要な福祉サービスや医療や教育を受けさせない、等によって障がい者の生活環境や身体・精神的状態を悪化、又は不当に保持しないこと。 |
経済的虐待 | 本人の同意なしに(あるいはだます等して)財産や年金、賃金を使ったり勝手に運用し、本人が希望する金銭の仕様を理由なく制限すること。 |
虐待の通報をした人や届け出をした人の権利は守られます。さらに情報は慎重に取り扱われ、市町村の職員には守秘義務が課せられています。
また、通報者が施設や職場の職員による場合、通報を理由に解雇等不利益が生じないよう通報者を保護する規定が明記されています。
「虐待じゃないかもしれないけど・・・」そんな場合でも気がねなく、ご相談ください。
福津市障がい者虐待防止センター
電話番号・FAX番号:0940-42-2580 (FAXは平日 8時30分~17時)
福津市手光南2丁目1番1号 ふくとぴあ2階 社会福祉協議会内
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