福津市社会福祉法人連絡会
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社会福祉法人とは

社会福祉法において社会福祉法人とは、「社会福祉事業を行うことを目的として、社会福祉法の定めるところにより設立された法人」と定義されています。

ここでいう「社会福祉事業」とは、社会福祉法第2条に定められている第一種社会福祉事業及び第二種社会福祉事業をいいます。また社会福祉法人は、社会福祉事業の他公益事業及び収益事業を行うことができます。

第一種社会福祉事業 利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業。
原則として、行政または社会福祉法人が運営。
特別養護老人ホーム、児童養護施設、障害者支援施設、救護施設 等
第二種社会福祉事業 比較的利用者への影響が少ないため、公的規制の必要性が低い事業。
経営主体の制限は、原則ありません。すべての主体が届出をすることにより事業経営が可能となります。
保育所、訪問介護、デイサービス、ショートステイ 等

平成28年に成立した社会福祉法等の一部を改正する法律により、改正後の社会福祉法第24条第2項の規定に基づき、「地域における公益的な取組」が社会福祉法人の責務として位置付けられました。

各社会福祉法人が、これまで培ってきた福祉サービスに関する専門性やノウハウ、地域の関係者とのネットワーク等を活かしながら、社会福祉事業等のサービス内容の更なる充実、地域の実情に応じた地域共生社会の実現に向けた取り組みを各法人、または複数の法人で連携して行っていくこととなります。

福津市社会福祉法人連絡会について

社会福祉法の改正を受け、福津市内の社会福祉法人では、準備会を重ね、平成29年9月に『福津市社会福祉法人連絡会』を設置しました。 連絡会では、各社会福祉法人が相互に情報交換を行い、地域の課題やニーズを把握し、 連携・協働して公益事業に取り組むことで、誰もが安心して暮らせる地域づくりの推進に寄与することを目的に活動を行っていきます。

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